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変形性股関節症(人工股関節挿入置換術) 障害厚生年金3級

女性 (40代) 事務職員
傷病名:変形性股関節症(人工股関節挿入置換術)
受給決定した障害年金:障害厚生年金3級

相談時の状況
厚生年金加入中に股関節の違和感が生じたためA病院に受診したところ変形性股関節症と診断され、近々入院のうえ人工関節の手術を受けることから、障害厚生年金が請求できるかご相談を受けました。 医師からは生まれつきの障がい(先天性臼蓋形成不全)と説明されており、障害厚生年金として請求できるかがご不明だったため、相談を受けました。
依頼から申請までのサポート
生まれつきの障がいの場合は原則初診日は出生日となります。ただし、幼少期・学生時代・そして最近まで症状がなかったことから、初診日は出生日ではなく、最近受診したA病院を初診日と判断したもらうことができるかが焦点となりました。
結果
お客様から出生時から現在までの症状や経過等をしっかりとお聞きして、申立書に出生時からA病院の受診までに自覚症状がなく、厚生年金加入中にA病院に受診した日を初診日と判断されたことで、障害厚生年金3級の受給が決定されました。

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