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交通事故による脳出血 障害基礎・障害厚生年金1級

男性 (30代) 会社員
傷病名:交通事故による脳出血(高次脳機能障害併発)
受給決定した障害年金:障害基礎・障害厚生年金1級

相談時の状況
会社の営業で社用車を運転中、大型車に追突され救急搬送、手術を受けて一命を取り留めました。頭部外傷(脳出血)していて、片麻痺が残りました。妻から弊社に障害年金の請求についてご相談があり、症状をお聞きしたところ、「事故後、新しいことが覚えられない」ということもお聞きし、片麻痺以外にも高次脳機能障害があることが分かりました。労災からも給付を受けていて、かつ相手方の自動車保険からも今後対応が必要とのことでとても複雑なため、障害年金の手続き代行の依頼を弊社に依頼したいとのことで承りました。
依頼から申請までのサポート
交通事故からまだ1年6か月(障害認定日)が経過していませんが、交通事故(=初診日)から既に6か月以上を経過していて、医師が症状固定(障害による症状が固定し、治療の効果が期待できない状態)と判断ができるのかを確認し、認められるとのことでした。片麻痺の症状だけで1級に該当となりそうだったため、高次脳機能障害(障害認定日:1年6か月後)は今回申請しませんでした。また、交通事故であること、労災保険からの給付を受けていることから、「第三者行為事故状況届」という届書が必要となり、交通事故証明の添付が必要になります。
結果
障害基礎・障害厚生年金1級が決定されました。ただし、相手方と示談し損害賠償金が支払われるようになった場合には障害年金が一定期間支給されないことになります。示談までには長い時間を要しますが、その間は障害年金を受け取ることができるため、金銭的にご安心いただけました。また、障害基礎・障害厚生年金が支給される間は、労災給付が一定額減額されます。色々な制度が組み合わさるため、とても複雑となりますが、障害年金に関するご相談は弊社で承っておりますので、ご不明な点などございましたらお問い合わせ願います。

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