人工関節 障害厚生年金3級

男性 (50代)
介護職員
傷病名:人工関節・両側変形性股関節症
受給決定した障害年金:障害厚生年金3級
- 相談時の状況
- 人工関節の手術を2カ月後に受けることになり、障害年金の請求が可能か気になりご連絡された方でした。 お話を伺うと、すでに3年前に人工関節手術を行っていることがわかり、今回は再置換の手術とのことでした。 既に請求可能なご状況であることがわかり、急ぎ手続を行う必要がある事例でした。
- 依頼から申請までのサポート
- 認定日時点(初診から1年半年後)時点では人工関節置換前かつ病院受診されていない時期であったため、事後重症請求での手続きとなる方でした。 この場合、年金支給は書類提出月の翌月からとなるため、早く提出出来ればそれだけ年金の支給が早まるケースです。 お仕事をされている方でしたので早期の書類準備が難しく、ご依頼に至りました。 専門家に任せるデメリットの一つに手数料の発生がございますが、今回のような時間のないお客様におかれましては、お任せいただいたほうがお客様にとってもよい結果になるのではないでしょうか。
- 結果
- 障害厚生年金3級の受給が決定し、年間約110万円の受給が可能となりました。
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