Aimパートナーズ障害年金サポートセンター|札幌・銀座の社会保険労務士法人

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サービス内容

障害年金とは

障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金に加入されているすべての方を対象に支給される年金のひとつです。
通常の病気だけではなく先天的な知的障害(精神遅滞)や交通事故による怪我など、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。

この障害年金は2階建ての制度となっており、1階部分が「障害基礎年金」、2階部分が「障害厚生年金」です。
申請を希望されるご病気(ケガ)ではじめて病院にかかった日(初診日)時点で「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合※は「障害厚生年金」が請求できます。

※厚生年金に加入していた場合は同時に2号被保険者として国民年金にも加入していることになりますので、障害等級1級または2級なら「障害厚生年金」と「障害基礎年金」が請求できます。

障害基礎年金(1階部分)

障害の状態により、1級・2級の年金が支給されます。一定年齢以下のお子様がいる場合、加算されます。
自営業、専業主婦などの方は国民年金の加入者ですので、障害基礎年金のみが請求可能です。

障害厚生年金(2階部分)

会社にお勤めのサラリーマンやOLなどで、厚生年金加入中に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。

あくまで一例ですが、障害年金決定となった傷病については下記をご参照ください。
無論これ以外のご病気の方も日常生活・仕事における支障の程度によっては申請が可能です。

障害年金の対象となる主な傷病

ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症脳腫瘍など
聴覚
感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
口腔(そしゃく言語)障害
失語症、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など
肢体の障害
くも膜下出血、人工関節、人工骨頭、脳梗塞、脳出血、ジストニア、ヘルニア、パーキンソン症候群、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脊髄損傷、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、進行性筋ジストロフィーなど
呼吸器疾患
肺気腫、気管支喘息、膿胸、慢性呼吸不全、肺結核、じん肺、肺線維症など
精神障害
うつ症、アスペルガー症候群、統合失調症、ADHD(注意欠陥多動性障害)、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病など
心疾患
慢性心包炎、冠状動脈硬化症、リマウチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、狭心症、大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、心筋梗塞
腎・肝・糖尿疾患
慢性糸球体腎炎、慢性腎炎、慢性腎不全、肝癌、肝炎、多発性肝膿瘍、肝硬変、糖尿病(人工透析)、糖尿病性と明示された全ての合併症
血液
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、再生不良性貧血、HIV感染症、血小板減少性紫斑病など
その他
人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、胃がん・子宮頸がん・膀胱がん・直腸がん等のがん全般、その他難病

もらえる金額

障害基礎年金・障害厚生年金の額は等級に応じて下記のとおり決定いたします。
物価スライド制によって、前年(1月から12月まで)の消費者物価指数の変動に応じ、4月に年金額の改定が行われることがございます。

令和3年4月1日時点の金額表

障害基礎年金 障害厚生年金
1級 976,125円(+子の加算額) 報酬比例の年金額×1.25
+配偶者加給年金額
2級 780,900円(+子の加算額) 報酬比例の年金額
+配偶者加給年金額
3級 支給なし 報酬比例の年金額
(最低保障額:585,700円)
障害手当金 報酬比例の年金額×2

※20歳前傷病による障害基礎年金につきましては、所得制限が設けられており、所得額が3,704,000円を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、4,721,000円を超える場合には全額支給停止となります

※障害厚生年金3級に該当する状態よりも軽い障害と判定された場合であっても、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができるケースがあります

受給するための要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要がございます。
もちろんこれらのチェックもすべて弊社にて対応させていただきます。

01初診要件

国民年金、厚生年金に加入している期間中に、その障害の原因となった病気やけがについて医療機関を受診していること。
会社の健康診断受診日や誤診であってもその日が初診日とみなされる場合もありますので、注意が必要です。
この初診日が特定できないと受給そのものが難しくなるため非常に大事なものになります。

初診日の考え方についての注意事項

case.01指の痛みで整形外科にかかったが異常は見られず、その後リウマチ科にかかり関節リウマチと診断されたケース
この場合リウマチ科の初診を初診日としてとらえず、整形外科にかかった日を初診日として考えます。
case.02長年糖尿病で糖尿内科にかかっていたが、糖尿病性網膜症を合併し眼科にかかり、目の障害で申請を検討している場合
この場合も眼科初診日ではなく、糖尿病としての初診日を特定する必要があります。

なお、未成年の頃からの傷病もしくは先天的な障害によって障害年金を請求する場合は、障害基礎年金の対象となります。(二十歳前障害)

02保険料納付要件

初診日確認後は、保険料の納付状況を確認し、基準を満たしているか確認する必要があります。
次の①または②を満たしていれば問題ありません。

  1. ①初診月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の納付または免除がされていること
    ※初診日以降の納付分や、免除申請分についてはカウントされません。
  2. ②初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料滞納の期間がないこと
    ※ただし、平成38年(2026年)4月1日以前の初診日に限ります。

なお、20歳前の年金制度の加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

03障害認定日要件

障害認定日または20歳に達したときに、一定の障害の状態にあること。
「障害認定日」とは、初診日から1年6か月経過した日か、または1年6か月以内に症状が固定となった日をさします。
また、障害認定日の時点で障害の状態が軽い場合でも、その後65歳の誕生日の前々日までに症状が重くなり、障害等級に該当する程度の傷病となった場合「事後重症請求」が可能です。ただし、年金の受給権発生日は請求月となるので注意が必要です。(認定日に遡及しての支払はございません)

障害基礎年金 1・2級
障害厚生年金 1・2・3級
障害手当金(一時金) 3級よりも軽いが、就労に影響を受ける程度の
障害状態であること

障害者手帳と障害年金の等級の考え方について

障害者手帳と障害年金の等級判定は全く異なる基準で判定が行われております。
よく手帳の等級が2級なので障害年金がもらえるのではというご相談を受けますが、手帳の等級を根拠に障害年金が必ずもらえるといったものではございませんのでご注意ください。
逆に手帳を持っていない場合でも、障害年金をもらうことも可能です。

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